屋根裏部屋をリフォームするときには法律で決められた高さ制限に注意
屋根裏部屋を、子ども部屋や一人でゆっくりと休める書斎などにするためリフォームをするとき、注意しなければならないのが高さです。
そもそも屋根裏というのは、建築基準法ではリビングや寝室とは違い物置として定義されています。そのため2階建ての家であれば屋根裏部屋は、3階にはならずに余剰空間という扱いです。
床面積にも屋根裏部屋が入らないので、そこをうまく活用できれば固定資産税や保険料を抑えられてお得です。
ただ、屋根裏部屋を余剰空間としておくためには、リフォームをするとしても法律で決められた制限を超えないようにしなければいけません。その制限というのは、屋根裏部屋の高さは1.4メートル以下にするということです。
子どもであれば問題はないでしょうが、大人はその高さだと腰をかがめなければ移動できないでしょう。
だからといって、制限以上の高さにすれば階数や床面積が多くなり今までよりも固定資産税や保険料を多く払うことになるので、なんとしても回避するべきです。
それを踏まえて、屋根裏部屋のリフォームをするならば、天井までの高さが低くてもできることを想定するべきです。子どもは小学校高学年になる頃には、平均身長が1.4メートルを超えます。
ですから、そのくらいの年齢まで使うことを想定した部屋のつくりとなるように、必要な収納家具などを設置しておくと良いでしょう。そして、子どもが大きくなったあとにはクローゼットなど他の用途に使えるようにしておくと、スペースを有効活用できます。
大人が利用するときには、書斎であれば座ったときにちょうど手の届く高さの本棚を設置するとか、お酒を楽しみたいならばバーカウンターを設置するなどの工夫ができます。
なお、屋根裏部屋の高さ制限ですが、屋根というのは斜めになっている事が多く場所によって天井までの高さは異なります。
ですから、高さが1.4メートル以内というのは、平均のことだと誤解する人もいるでしょうが違います。最も高いところで、1.4メートル以内という話です。
天井までの高さが低い部分が多いとしても、それが考慮されることはありません。誤って高さ制限を超えたくないならば、工事を頼むリフォーム業者にしっかりと屋根裏部屋の天井高を確認してもらいましょう。